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通所介護 【機能訓練加算Ⅰ】と【機能訓練加算Ⅱ】違い

通所介護(デイサービス)の【機能訓練Ⅰ】と【機能訓練Ⅱ】の違いを認識せずに利用すると介護保険の財源を圧迫する

目的を明確にして【機能訓練Ⅰ】と【機能訓練Ⅱ】を使い分ける

余計な介護報酬支払いは巡り巡って介護保険料徴収額も増やしてしまう

機能訓練加算Ⅰ
  1. 単位数・・・当該基準に従い1日につき「46単位」を加算することができる
  2. 人員配置・・・「常勤」を1名以上配置していることが義務付けられている
  3. 実施者・・・必ずしも機能訓練指導員が実施する必要はない。機能訓練指導員の指導の基づいていれば、他職種のスタッフでも実施することが可能
  4. 目的・・・筋力・バランスなどの心身機能の維持・向上を目指す
  5. 訓練内容・・・利用者が主体的に選択でき、生活意欲を増進する事が図れる訓練項目を複数準備する
  6. 実施可能人数・・・実施にあたって人数規定無し。グループ活動での実施が可能
機能訓練加算Ⅱ
  1. 単位数・・・当該基準に従い1日につき「56単位」を加算することができる
  2. 人員配置・・・「専従」の理学療法士等を1名以上配置が義務。非常勤の機能訓練指導員の配置でも算定は可能。
  3. 実施者・・・機能訓練指導員が直接実施する
  4. 目的・・・利用者の身体機能を活用して、食事、排泄、更衣などの日常生活活動や調理、洗濯、掃除などの家事動作獲得、趣味・余暇活動、町内会などの社会参加を目指す
  5. 訓練の内容・・・目標内容に必要な具体的な動作さ又は模倣した動作を反復した訓練
  6. 実施人数・・・似たような生活目標の利用者ならば「5名程度以下」の小集団(個別対応含む)に対して実施。概ね週1回以上実施することが目安
  7. 実施環境・・・浴室(浴槽や脱衣所)、階段、台所(調理場・洗い場)など日常生活に必要な環境設備を整え実用的な訓練も併せて提供する
通所介護で機能訓練を行う際に必要な書類

根幹となるケアプランの他に「個別機能訓練計画書」が必要

計画書作成のためには生活の状況や利用者の興味関心を知るための評価用紙を用いる

厚生労働省:通所介護及び短期入所生活介護における個別機能訓練加算に関する
事務処理手順例及び様式例の提示について

通所介護を利用する人は「提供されている機能訓練と目的が合っているか」

通所介護のスタッフは「提供している機能訓練と提供している介護・介助が合っているか」を見直していく。

目的が”基礎体力の維持・向上”なのに機能訓練加算Ⅱ提供の通所介護を利用していると、もしかしたら10単位余計な支払いが生じているかもしれない。

※ 自己負担だけでなく保険支払分も多く払っていると地域もしくは全体の介護保険料にも響いてくる。

利用する側の利用目的とプラン立案の適合が鍵となってくることを記事にした2つです。よろしければ、こちらも読んでみてください。

機能訓練特化型通所介護

数年前から増えている「リハビリ特化型デイサービス」の殆どは

  • 半日程度の短時間
  • 理学療法士など専門職配置

で運営している事業所が殆どです。

比較的要介護度の軽めで「1日中いるのは長い」と感じるような利用者やご家族には、もしかしたら使い勝手が良いと感じる方もいるかもしれません。

提供されている機能訓練の分類は各事業所により異なるため、目的と生活リズムに合うかどうかをご家族やケアマネとしっかり相談して下さい。

地域に施設・事業所が少ない、実生活と要介護認定が一致していないと感じた際には担当のケアマネさんと改めて不都合の内容を相談し、通所介護/通所リハビリ/通院リハビリを適切に使い分け出来ないかご検討下さい。

利用目的に沿っていない施設・事業所でリハビリや機能訓練を受け続けることは、日常生活への効果も少なくなったり、余計な自己負担をしてしまうばかりでなく、介護報酬として支払われている分も余計に支払う事になるので結果として財源を圧迫します。

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